民泊新法(住宅宿泊事業法案)について

5月も下旬に入り、6月から9月までの問合せや予約が入ってきております。Minapakでは3ヶ月先までの予約状況に応じて料金コントロールを行なっていますので、

稼働を高めながら利益の最大化を図っています。

さて、2017年3月に民泊新法(住宅宿泊事業法案)が閣議決定され弊社にも既存オーナーやこれから民泊を始めようと考えられている方々から多くのお問合せをいただいております。

これらの決議は早ければ2017年年末もしくは2018年1月頃に施行されるようです。

今回はこれまでの整理と今後の方向性について弊社なりに要約したいと思います。

住宅宿泊事業法案

タイプ 家主住居型 家主不在型
行政への手続き 家主 管理事業者
申告タイプ 届出制 登録制
宿泊上限 180日 180日
宿泊者名簿 必要 必要
施設内表示義務 必要 必要
行政の立入 有り 有り

上記が簡単にまとめた表となります。

ポイントとしては、宿泊可能日数が180日上限となりますので収益面で折り合いがつくのかオーナーよく考えていただく必要があります。

弊社のような民泊をオーナーに変わって運営・管理している会社についても整備が進んでおります。

住宅宿泊仲介業者

① 定義
住宅宿泊事業者は,宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは,住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならないとされています。
旅行業の登録を受けた旅行業者以外の者が,報酬を得て,宿泊者や住宅宿泊事業者のために,代理して契約を締結し,媒介をし,又は取次ぎをする事業を住宅宿泊仲介業といいます。
住宅宿泊仲介業を営むには観光庁長官の登録を受ける必要があり,この登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者を住宅宿泊仲介業者といいます。

② 義務
住宅宿泊仲介業者は,住宅宿泊仲介業に関する料金の公示,宿泊者に対する契約締結前の書面の交付等の義務を負います。

③ 罰則
旅行業法の登録を受けず,また,観光庁長官の登録を受けず住宅宿泊仲介業を営んだ者は,100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

今後の動向にしっかりと対応しながら、Minpakでも進めていこうと考えております。



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コメント

  1. […] 編集部より:この記事は   Minpak(民泊)公式ブログ   様の2017/5/25の投稿を転載させていただきました。 […]

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